もしも、あなたが「クーリングオフ」を知らなかったら?
(2007年2月26日)
英会話のノバが、解約を巡り特定商取引法と東京都消費生活条例に違反する恐れがあるとして、経済産業省と東京都の立ち入り検査を受けていたことがわかりました。
さらに、クーリングオフを巡ってトラブルになるケースも起きています。
そこで、「もしも、あなたがクーリングオフを知らなかったら?」と題して紹介します。
今日は、クーリングオフの有効期間「8日間は、いつから数えて8日間か?」。
クーリングオフ・ネットを手掛ける、エクステージ総合法務事務所の行政書士 水口結貴さんに解説していただきます。
水口結貴行政書士
クーリングオフは、消費者の側から一方的に、無条件に解約できる制度です。
クーリングオフができる契約は、法律で定められていて、例えば訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールス、マルチ商法などです。こうした、不意打ちで向う(業者)から近づいてきて何か契約をしてしまった、こうした取引に限られています。通信販売や店舗での契約などのように、事前にカタログで検討できたり自分の意思で店舗に行った場合は、クーリングオフはできません。
また、クーリングオフは「できる日数(期間)」が決まっていて、基本的には8日間です。ただ、この8日間というのは契約をした日から数えるのではなく、「クーリングオフができる」と記載されている契約書を受け取った日から8日間」です。この間であれば、無条件で解約できます。
無条件というのは、例えば払ったお金があれば全額返してもらえる、損害賠償などもありません。
しかし今回のノバの場合は、クーリングオフとは別の「中途解約制度」があります。これはクーリングオフを違って、日にちは関係なくいつでも中途解約ができます。そして、中途解約の場合は、費用の精算や解約の精算の上限についても法律で決まっています。
国民生活センターによれば、英会話教室を巡る相談は2006年までの6年間でおよそ1万9千件に昇り、このうち「ノバ」に関する相談は約5200件。経済産業大臣は「ノバは相談件数が突出しており、問題があると思う。同業他社にも問題がないか注意を払っていきたい」と述べました。
水口結貴行政書士、ありがとうございました。
(2007年2月27日)
英会話のノバが、解約を巡り特定商取引法と東京都消費生活条例に違反する恐れがあるとして、経済産業省と東京都の立ち入り検査を受けていたことが明らかになりました。さらに、クーリングオフを巡ってトラブルとなるケースもあるようです。
そこで、「もしも、あなたがクーリングオフを知らなかったら?」と題して紹介します。
今日は、「クーリングオフが適用されないのは、どういう場合か?」。
クーリングオフ・ネットを手掛ける、エクステージ総合法務事務所の行政書士 水口結貴さんに解説していただきます。
水口結貴行政書士
クーリングオフができない場合とは、例えば店舗で購入した場合や通信販売、自動車などはクーリングオフはできません。通信販売や店舗での契約のように、あらかじめカタログをじっくり見る時間があったり、自分の意思で店舗に出向いて、商品を選びながら買った場合には、クーリングオフは適用されません。
その他、3000円未満の商品を購入して同時にお金を支払った場合や、消費者としてではなく事業者(店舗)として購入した場合もクーリングオフはできません。
また、健康食品や化粧品などの「消耗品」を、一度使用してしまった場合も解約はできません。ただし、こうした場合でも解約できる場合があるので、消費者センターや法律家に相談された方がいいでしょう。
その他、クーリングオフができないものに以下があります。
○1ヶ月以内のエステティック契約
○2ヶ月以内の学習塾、語学塾、家庭教師などの契約
○5万円以内のエステティック契約、学習塾、語学塾、家庭教師などの契約
○消耗品を使用した場合
同様の商品を20個購入し、1個だけ使用した場合、残り19個はクーリングオフができる。
なるほど。1口に「クーリングオフできない」と言っても、こんなに細かい条件があるのですね。
水口結貴行政書士、ありがとうございました。
(2007年2月28日)
英会話のノバが、解約を巡り特定商取引法と東京都消費生活条例に違反する恐れがあるとして、経済産業省と東京都の立ち入り検査を受けていたことが明らかになりました。さらに、クーリングオフを巡ってトラブルとなるケースもあるようです。
そこで、「もしも、あなたがクーリングオフを知らなかったら?」と題して紹介します。
今日は、「クーリングオフを上手に活用する方法は?」。
クーリングオフ・ネットを手掛ける、エクステージ総合法務事務所の行政書士 水口結貴さんに解説していただきます。
水口結貴行政書士
クーリングオフは「できる期間」(日にち)が決まっているので、「納得いかない契約だな」と思ったら泣き寝入りせず、法律家や消費者センターに相談してみる、あるいはまだ契約書を受け取ってから日にちが経っていないなら、クーリングオフをするのが1番良いと思います。
クーリングオフの書面の書き方ですが、特に決まっているわけではありません。
「○月○日、●●の契約をしたが、これを解約します」ということだけ書いてあれば大丈夫です。
相談窓口は、全国にある消費者センターであれば無料で相談に応じてくれます。
もしくは、インターネットでも法律家が相談に応じている所があるので、こうした所を利用するのが良いでしょう。
悪徳業者の場合、クーリングオフ期間を偽る場合があります。
正確には、「クーリングオフができる」と書かれた契約書などを受け取ってから、8日間もしくは20日間がクーリングオフ期間なのに、業者によってはこうした書面を発行していない場合があります。そして、「契約日から8日間を過ぎているので、クーリングオフはできない」と嘘をつく場合があります。しかし、本当は「クーリングオフができる」と書かれた書面を受け取っていない限り、いつでもクーリングオフができます。この他、居留守を使ってみたり、のらりくらりと応じない場合や、脅したりクーリングオフを妨害するケースもあります。
このような場合は、「クーリングオフ妨害」が無くなるまで、クーリングオフ期間が延長されます。
なるほど。何か納得がいかない、不当な契約だなどと思ったら、すぐに消費者センターや専門家に相談した方がいい、ということです。泣き寝入りはしない、ということですね。
日本の消費者はやはり、おとなしいような印象があります。
お金を払っているわけですから、それに見合った価値があるのか、良い意味でのクレーマーになるべきではないでしょうか。
水口結貴行政書士、ありがとうございました。