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テレビ朝日「スーパーJチャンネル」(2005.6.30)

被害続出!「次々販売」の最新手口とは?

埼玉県に済む高齢の姉妹が5000万円以上に及ぶリフォーム工事を繰り返され、自宅が競売にかけられるという被害が発生した。実は今、騙されやすい顧客の情報を業者が共有し、次々と契約を迫る悪質商法が増えている。

 

業者の間では、「騙されやすい人の名簿」が出回っている

こう話してくれるのは、悪質商法問題の専門家、エスクテージ総合法務事務所の水口結貴行政書士だ。

水口結貴行政書士によると、悪質業者に勤務していた社員が悪質業者を辞める時に、顧客名簿を持ち出し、自らが同じような悪質業者(会社)を作って同様の手口を行うケースもあると言う。

しかも、過去に1度でもこのような悪質業者に騙されてしまった人のリストは「カモリスト」と呼ばれ、高額で取引されていると言う。

 

狙いやすい・だまされやすい人を、何度も狙ってだます。

それが悪質業者の鉄則。

 

「悪質業者は、昔(悪質業者から)何か買った人を集中的に狙っているので、『次々販売』が流行しているのです」と、水口行政書士はさらに続けて解説してくれた。

次々販売のターゲットにされやすい、高齢者に話を聞いてみた。

 

TV局「次々販売って、ご存知ですか?」

高齢者A 「そんなの、何回もやられているよ」。この女性は、羽毛布団、印鑑、つぼと続き、最近では皇室関係の写真を自宅に送りつけられた、と証言した。

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また、別の女性は、こう語った。

(高齢者B)「うちの家の中に、白アリが出て1回工事したら、今度は『屋根を直しましょう』とか、『風呂場が壊れている』とか、次々に…」

それぞれの工事に数十万円の高額な費用を請求されていた。

 

リフォームだけではない、次々販売の被害

次々販売の被害は多岐に渡る。例えば、Aさんの場合は…。

とても使いにくい、重い掃除機。何と30数万円。Aさんは、その時、祖母と一緒だったため、「おばあちゃんのいる、ご家庭はお安くなります」と言われ、「25万円でいい」と言われたとか。

 

これでだます! 明らかになる悪質業者の「騙しのトーク」

そして、「カモリスト」の流出で次々と販売業者が訪問してくるように

 

「布団のダニを取るのに、良い機械がありますよ」

そして、Aさんに家の毛布を持ってこさせ、毛布に掃除機をかけ始める。そして、「毛布から取れたもの」と言って、ケースから大量のゴミを見せた。さらに、「これが、ダニの死骸ですよ」と言ったため、Aさんは、ぞっとしたと言う。このトークで、業者の言うことを信じてしまったAさんは、25万円もする掃除機を買ってしまった。

しかも、その直後からAさんの家には、次々と販売業者が訪れるようになったのだ。

「名簿が出回っていたと思う…」、「許せないですね」とAさんは、語った。

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消費者問題に詳しい法律家に聞く

法的に問題はないのか?

 

悪質商法問題に詳しい、水口結貴行政書士は

「紙・CD―ROM、あるいは宛名ラベルなど、形態によって「カモリスト」の値段は異なると指摘する。さらに、一度悪質商法の被害にあっている人の名簿は高額で取引されると言うのだ。中には1件何百円(相場は1件、数円)もする物もあると言う。

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このように、一度被害に会った人の名簿は「カモリスト」として、業者間で取引され、悪用され、度重なる被害を生む温床となってしまう。

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 高齢者だけでなく、「痩せたい」、「きれいになりたい」という女性の願望を利用するっダイエット食品や補正下着、さらには、新入社員を狙って「この教材を買わないと、前に買った教材が無駄になる」等のトークで、資格取得教材を売る次々販売も、大きな被害を生んでいるようだ。

 

 

 

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テレビ東京「西川きよしの目玉報道」(2005.6.25)

アルバイトでお見合いのサクラ?
業者は女性会員のい見合代金を免除するだけでなく「紅代」も渡していた

お見合いの度に3万円を男性は払っていたと言う。業者に取材を申し込んでみると…。
まず、女性会員が圧倒的に少ないという実状があると言う。
「サクラと単刀直入に言われても…。そういう事実は無いとしか言えない。しかし、女性会員は非常に貴重なので『紅代』(美容院代や化粧代)として、いくらか包むことはあります」
さらに、特定の女性を「特例会員」として認め、見合代金を免除するだけでなく、「紅代」を渡していたことを認めた。しかし、それは契約書にも明記してあり、男性会員も認識しているので、「サクラではない」と言う。

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これに対し、以前アルバイトをしていたというB子さんによれば…。

「その時は、“サクラ”しかいなかった」

同じ男性と何度も会ったことがあり、業者側からは「女性が男性に興味があるから(何度も会う)」。だから、業者から「男性に興味深々と言う態度で」と言われたと証言する。
業者側も「紅代をもらっている女性会員は、やはり常連になってくる」。「紅代をもらっている女性会員にお願いしようか?」という事になる、と言う。

やっている事は、“サクラ”ではないのか?という問いには、「それは、捉え方の問題」であり、「“サクラ”かどうかは、会員さんが判断すること」と問題にしない。さらに、「うちは良心的な方」と前置きした上で「パーティーなんかはほぼ100%“サクラ”」と明かした。
良い人と出会って結婚したい。そんな消費者の思いを利用する業者。規制する法律は「特定商取引法」だ。

●特定商取引法(結婚相手紹介サービスの場合)
○対象…期間が2ヶ月を超え、費用5万円を超える契約
○義務…不適切な勧誘禁止、中途解約・クーリングオフの明記等

 

特定商取引法が改正されても、後を絶たないトラブル

Cさんは、去年の夏、新聞広告で見つけた「お見合いパーティー」に気軽な気持ちで参加した。その2日後、業者から「パーティーに参加した女性がCさんを気に入っている」、
「紹介したいのですが、そのためには入会してもらう必要がある」。
結婚願望が強かったCさんは、32万円のコースに入会。
「早く契約しないと(その女性に)他の男性を紹介する」と言われた」と証言するCさん。しかも、電話は毎日かかってきたと言う。
Cさんは入会後、一人の女性とお見合いをしたが、付き合いには至らず、その後退会を申し出た。返金を求めるCさんに対し、業者は「解約は自由だが、お金は返しません」、「契約書にもそう書いてある」と強気だった。返金しない理由については、
○入会金4万円/○紹介料28万円
のため、「特定商取引法は適用されない」と主張する。

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消費者問題に詳しい法律家に聞く
法的に問題はないのか?

消費者問題・悪質商法問題に詳しい、エクステージ総合法務事務所 水口結貴行政書士に問題点を聞いてみた。
水口結貴行政書士は、契約金を一切返金しないということは、認められない。特定商取引法で中途解約は、お金を返すと決まっている、と力強く語ってくれた。さらに、Cさんの契約書を見てもらった所、「この契約書には、中途解約やクーリングオフについて書かれておらず、不備が多い」と指摘してくれた。

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業者は、自分たちがやっている事が違法だ、という事はわかっている。だから、法律家等の専門家に相談すれば、解決も早くなる。