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アルバイトでお見合いのサクラ?
業者は女性会員のい見合代金を免除するだけでなく「紅代」も渡していた

お見合いの度に3万円を男性は払っていたと言う。業者に取材を申し込んでみると…。
まず、女性会員が圧倒的に少ないという実状があると言う。
「サクラと単刀直入に言われても…。そういう事実は無いとしか言えない。しかし、女性会員は非常に貴重なので『紅代』(美容院代や化粧代)として、いくらか包むことはあります」
さらに、特定の女性を「特例会員」として認め、見合代金を免除するだけでなく、「紅代」を渡していたことを認めた。しかし、それは契約書にも明記してあり、男性会員も認識しているので、「サクラではない」と言う。

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これに対し、以前アルバイトをしていたというB子さんによれば…。

「その時は、“サクラ”しかいなかった」

同じ男性と何度も会ったことがあり、業者側からは「女性が男性に興味があるから(何度も会う)」。だから、業者から「男性に興味深々と言う態度で」と言われたと証言する。
業者側も「紅代をもらっている女性会員は、やはり常連になってくる」。「紅代をもらっている女性会員にお願いしようか?」という事になる、と言う。

やっている事は、“サクラ”ではないのか?という問いには、「それは、捉え方の問題」であり、「“サクラ”かどうかは、会員さんが判断すること」と問題にしない。さらに、「うちは良心的な方」と前置きした上で「パーティーなんかはほぼ100%“サクラ”」と明かした。
良い人と出会って結婚したい。そんな消費者の思いを利用する業者。規制する法律は「特定商取引法」だ。

●特定商取引法(結婚相手紹介サービスの場合)
○対象…期間が2ヶ月を超え、費用5万円を超える契約
○義務…不適切な勧誘禁止、中途解約・クーリングオフの明記等

 

特定商取引法が改正されても、後を絶たないトラブル

Cさんは、去年の夏、新聞広告で見つけた「お見合いパーティー」に気軽な気持ちで参加した。その2日後、業者から「パーティーに参加した女性がCさんを気に入っている」、
「紹介したいのですが、そのためには入会してもらう必要がある」。
結婚願望が強かったCさんは、32万円のコースに入会。
「早く契約しないと(その女性に)他の男性を紹介する」と言われた」と証言するCさん。しかも、電話は毎日かかってきたと言う。
Cさんは入会後、一人の女性とお見合いをしたが、付き合いには至らず、その後退会を申し出た。返金を求めるCさんに対し、業者は「解約は自由だが、お金は返しません」、「契約書にもそう書いてある」と強気だった。返金しない理由については、
○入会金4万円/○紹介料28万円
のため、「特定商取引法は適用されない」と主張する。

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消費者問題に詳しい法律家に聞く
法的に問題はないのか?

消費者問題・悪質商法問題に詳しい、エクステージ総合法務事務所 水口結貴行政書士に問題点を聞いてみた。
水口結貴行政書士は、契約金を一切返金しないということは、認められない。特定商取引法で中途解約は、お金を返すと決まっている、と力強く語ってくれた。さらに、Cさんの契約書を見てもらった所、「この契約書には、中途解約やクーリングオフについて書かれておらず、不備が多い」と指摘してくれた。

20050625目玉報道2015112408

業者は、自分たちがやっている事が違法だ、という事はわかっている。だから、法律家等の専門家に相談すれば、解決も早くなる。