ヤミ金被害を上回る? 悪徳商法とは?
ヤミ金被害急増している。被害者は約32万人。被害総額は、約322憶円。「ヤミ金対策法」の嗜施行で摘発が進み、過去最多の1246人が摘発されている。摘発された事件の31%に暴力団が関与している、という。しかし、これ以上に被害が急増しているものがある。それが「デート商法」だ。
「出会い系サイト」 の利用で被害が拡大
国民生活センターの調べによると、デート商法についての相談件数は、2002(平成14)年度には、2,124件と4年前と比べると、およそ4倍と急増している。中でも「出会い系サイト」の利用が目立っていて、被害者の多くが20代の男性だ。
「出会い系サイト」を利用した「デート商法」の手口とは?
「出会い系サイト」に登録をして、同じサイトに登録している男性を会社名などからピックアップする。そして、何度かメールのやり取りをする。このとき、男性に「好意」を持っている「フリ」をする。きりのよいところで、「会いたいわ」などと男性を誘う。
男性が「デートができる!」と喜んでやって来ると…。
被害例1)京都府 男性会社員(26歳)のケース
デート場所に指定されたのは、女性が勤める「画廊」で、「あなたは趣味がこの絵を部屋に飾って」などと言われ、80万円もする絵を買ってしまった。
被害例2)大阪府 男性アルバイト(23歳)のケース
出会い系サイトで知り合った女性に「一度、私の職場を見て欲しいの」と連れて行かれた所が宝石店。5時間以上も勧誘された末に、120万円もするダイヤのネックレスを買ってしまった。
悪徳商法被害に詳しい、水口結貴行政書士が指摘する、業者の問題点
数多くの悪徳商法被害の相談を受けてきた、エクステージ総合法務事務所・水口結貴行政書士は業者の問題点をこう指摘した。
「女性と会える確率が低い出会い系サイトで、簡単に女性と会えるとなると男性は舞い上がってしまいます。そして、ついつい契約書にサインをしがちになります。そこを狙った巧妙な手口と言えます」
また、こうも指摘してくれた。
「積極的に誘ってくる女性と安易に会ったり、たとえ会っても個人情報を教えたりしないことです。万が一、高額商品を勧められても、決して即断しないでください」
悪徳業者どうか? チェックポイント
例)
お店の入り口で、携帯電話を取り上げられたら注意
ローンを組んだ信販会社から確認の電話がかかってこなかったら注意。
信販会社から電話がかかってきたら、そこで「契約を取り消したい」とはっきりと告げること。
クーリングオフ期間を過ぎても、国民生活センターや行政書士などの専門家に相談して、契約内容に違法性がある場合は、解約ができる。