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真珠養殖業者が女性をねらい、50億円を違法に集金 警察の家宅捜索を受ける

女性を狙って、違法に資金を集めていたとして、家宅捜索を受けた。配当は一昨年の夏から止まっていて、警察は詐欺での立件も視野に入れて調べている。

街頭で女性100人にアンケートをとったところ、なんと
71%もの人が悪質商法と思われる勧誘を受けていた。

さらに、「どの時点で怪しいと気づいたか?」という質問には、半数近くが「話しかけられたとき」と答えていて、最初の言動ですでに警戒していることがわかった。
○話しかけられたとき…49%
○店や説明会に行ったとき…15%
○購入後…11%
実際にどんな被害にあったのかを聞いてみた。訪問販売で「水の点検」と言っていたのに、どんどん浄水器の話になり雰囲気に飲まれて契約をした人。なんと価格は70万円。「原野商法」で、80万円程の土地を購入したが荒れ果てた原野で「土地」と呼べるようなものではなかったと言う。

国民消費者センターによれば、女性被害者の割合が多い悪質商法は、次のようなものだ。

○展示会販売…被害者の85%が女性
20代、そして50代~70代が中心
着物やアクセサリー等。
展示会に呼び寄せて、販売員2~3人で長時間、強引に勧誘して契約させる。

○開運商法…被害者の84%が女性
20代が中心。
印鑑、壺等。
人の悩みや弱みに漬け込み、「開運するために必要」と言って高額商品を買わせる。

○SF商法…被害者の78%が女性。
60代以上が中心。
「日用品を無料であげる」と言って、仮設の会場ヘ誘い込み、最初は安い品物を先に手を挙げた参加者に無料で渡して雰囲気を盛り上げ、最後は羽毛布団等の高額商品を買わせる。

悪質商法被害にあってしまったら「クーリングオフ」を活用しよう

悪質商法問題に詳しい、エクステージ総合法務事務所・代表行政書士 水口結貴さんに対策などを聞いたところ、「クーリングオフ制度」について説明してくれた。クーリングオフは、法律で決められた商法・商品に限って適用され、クーリングオフ期間は8日間から最大20日間までとなっている。クーリングオフは、消費者側から一方的に契約を解除できる権利だ。

しかしアンケートによれば、クーリングオフの方法を知っている人は、わずか24%で、76%の人はクーリングオフの方法を知らない。水口結貴さんは、クーリングオフの方法について、「ハガキや書面など記録の残る方法で契約解除の意志を伝えること」と教えてくれた。証拠が残らない電話や直接会ってなど、口頭のやりとりはやめよう。

悪質商法の専門家が教える、クーリングオフ以外で契約を解除する方法

注意が必要なのは、クーリングオフが適用されない場合だ。
消費者に購入の選択が任されている通信販売や、化粧品など法律で指定されている「消耗品」を一部でも使用した場合には、クーリングオフは適用されない。

しかし水口結貴さんは、クーリングオフが適用されない場合でも「消費者契約法」で解約できる場合があると教えてくれた。
消費者契約法では「必ず儲かる」等の説明を受けた、訪問販売で業者に帰って欲しいのに帰ってくれない場合等、契約を取り消すことができるという。契約した後でも、納得がいかない契約だ・解約したいと思ったら、泣き寝入りせず、諦めずに「解約したい」と言っていくことが大切と説明する。悪質商法の被害者に女性が多いのは、女性はなかなか断ることができないからとも、水口結貴行政書士は教えてくれた。

悪質商法に合わないためのポイント
○業者から声をかけられてもついていかない
○納得のいかない契約は、しっかりと断る
○その場で契約をしない

悪質商法は、いつもあの手この手で女性を狙っている。悪質商法の被害にあった場合は、諦めて泣き寝入りせず、専門家を頼りたい。