post

新東京人をねらう エウリアン
高額な絵を色気で押す悪質キャッチセールス

路上で声をかけられ、その後店内に入った男性を直撃した。男性は、「普通に絵を見てください」ということで店内に入ったのに、「60万円」の絵を買うことを薦められたという。

絵画のキャッチセールスの被害が増えている

こうしたキャッチセールスは、上京してきたばかりの新社会人や学生が多く狙われやすいという。
取材をしていたとき、ある女性が手にチラシを持ち、男性スタッフに声をかけてきた。
「展示会をしているんです。展示会に行ったことはありますか?」
続けて「絵が好きなら、展示会をしているので、見に来ませんか?」と誘ってきた。
こうした販売目的を継げないで、路上で勧誘することは法律で禁止されている。

店内へ入ると、女性は展示会を案内し始めた。50点以上のシルクスクリーンが並び、女性が絵画の説明を始めた。しかし、絵画の題名や値段などは書かれていない。

気に入った絵を告げると、絵のアンケートを書かされた。そして、店の奥から上司という女性が出てきた。やはり、販売目的だった。しかも値段を尋ねてもはっきり答えない。
店内に入ると、女性がつきっきりで絵画購入を執拗にすすめる

値段を考えず、絵を見て買うか買わないかを判断しろという。なぜ、値段を隠すのだろうか。
「一種の催眠商法だ」と元販売員は言う。日本人は「絵画が高価だ」という先入観があるから、値段を言わず、気に入るまで説明する。
値段は71万4千円という。しかも勝手に60回払のローンの計算までされていた。ただし、分割払の利子を計算すると94万円以上になる。

エウリアンの被害にあった男性に話を聞いた

7年前、22歳の時エウリアンに声をかけられ、店内に入った。そして契約をしてしまった。
一方、店内では女性の絵画を購入させるため勧誘が続いていた。
勧誘はなんと2時間も続いた。
客が帰りたいという意思を示しているのに、帰さないのは消費者契約法で禁止されている。入店してから4時間が経っていた。帰ると告げると扉を閉めて帰してくれない。

この販売方法に問題はないのか?

消費者問題の専門家、エクステージ総合法務事務所 代表行政書士 水口結貴さんに聞いた。
このようなしつこい勧誘方法は、特定商取引法で規制がかかっている、という。例えば、お客さんが「帰りたい」と言っているのに、引き止めたりなどして帰らせてくれない場合、「退去を妨害した」ということで、消費者契約法に規定されている「退去阻止」で、契約取消ができる場合がある、と教えてくれた。